転売(せどり)で違法になるのはなぜ?NGになる場合を徹底解説!
こんにちは。
伊藤です。
政府が働き方改革のなかで副業を容認するようになり、大手企業でも副業を認める動きが加速しつつあります。そのような時代の流れの中で副業について興味を持つようになったという人も多いのではないでしょうか?
副業で何をして稼ごうかと考えたいくつかの候補の中に、「せどり」も入っている可能性はあると思いますが、せどりって転売のことだから違法なんじゃないのと二の足を踏んでいる人も多くいることでしょう。
そこで今回は転売で違法になるのはなぜかを徹底解説し、転売についての正しい知識を身につけてもらって、副業を始める一助になればという思いでお届けします。
目次
そもそも転売とは?
そもそも転売とはどういうことでしょうか。辞書で調べてみると「一方から買った物を、更に他に売り渡すこと。」とあります。この意味からすれば小売業は卸売業者から購入した商品を最終消費者に販売しているので転売ということになります。
コンビニもスーパーマーケットも不動産屋も広い意味で言えば転売です。でも違法ではありませんよね。つまり転売自体は違法ではないということです。ではなぜ転売は違法というイメージを持っている人が多いのでしょうか?
なぜ転売で違法になるの?
転売は違法というイメージが一般的になった原因の一つが、ダフ屋がチケットを高額で販売して逮捕されたというニュースですね。
また、任天堂スイッチが発売されたときに転売業者が買い占めをした結果、欲しくても買えない人が大勢出たことがニュースになりました。このニュースも転売のイメージを悪くした原因の一つです(このこと自体は違法ではありませんが、転売のイメージを大きく下げることになりました)。
このように数少ない出来事から転売=違法(悪)というイメージが一般的になっていますよね。また実際に転売が違法になるケースもあります。
つまり、一部の人たちの行為が原因で転売は良くないことだという風潮はありますが、違法になるケースもあるので、なぜ違法になるのかをきっちりと把握しておいて、それさえ行わなければ、転売を副業に選んでもまったく問題は無いということになります。
それでは、実際に転売で違法になる(NGになる)場合について見ていきましょう。
転売で違法になる場合とは?
転売でNGになるケースを挙げてみました。
- チケットの高額転売
- 偽ブランド品の転売
- 酒類の転売
- 薬の転売
- 古物商許可を持っていない
完全にアウトの場合とグレーの場合があります。個別に見てみましょう。
チケットの高額転売
チケットの転売は完全にNGです。もともとチケットの高額販売は、各都道府県の迷惑防止条例で取り締まられてきました。そして2019年6月から「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(通称「チケット不正転売禁止法」)が施行されています。
この法律は、特定興行入場券を不正転売する行為と特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受ける行為を禁止しています。違反したときの罰則は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。
特定興行入場券とは簡単に言うと、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が券面に記載されているチケットです。それならば、その内容が券面に記載されていないチケットであればOKなのかというと、そもそもチケットの高額販売は各都道府県の迷惑防止条例で取り締まられているので、どちらにしてもアウトです。
各都道府県の迷惑防止条例の罰則は都道府県によって幅がありますが、どちらにしてもチケットの転売に関しては一切係わらないようにしましょう。
偽ブランド品の転売
偽ブランド品の転売もNGです。
ブランド商品には「商標権」という権利が存在し、商標法という法律によって保護されています。偽ブランド品の転売は商標権の侵害という罪になります。違反したときの罰則は10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科されます。
中国など海外からの輸入品は偽ブランド品の可能性が高くなりますのでもちろんのことですが、転売を始める方は、偽ブランド品を見分ける知識や経験が無い方がほとんどだと思いますので国内での取引であってもブランド品には手を出さない方が安全です。
酒類の転売
酒類の転売は酒税法に抵触する可能性があります。
『酒類販売業者』として営業していく際は、税務署に申請して酒類の販売業免許を持っていなければお酒を販売することはできません。無免許で酒類の販売を行なった場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科されます。
では、どういった場合に『酒類販売業者』であると見なされるのでしょうか。それは“継続してお酒を販売しているかどうか”です。継続的にお酒を販売していると判断されたら『酒類販売業者』になります。
“継続して”の解釈ですが、どのくらいの期間もしくはどのくらいの頻度で販売したら“継続して”販売していると見なされるという明確なルールは無いそうです。つまり一度ぐらいなら問題ありませんが、複数回行なうことは危険を伴うということです。
Amazonで酒類を転売している方を見かけますが、利益が出るからといって初心者が飛びつくのはやめておいた方が良いです。危ない橋を渡るのはやめておきましょう。他に稼げるジャンルはいくらでもありますから。
薬の転売
薬の転売に関しては「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(旧・薬事法)に抵触する可能性があります。この法律によれば“薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売してはならない。”とあります。
違反した場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方が科されます。“業として”の解釈によって違反となるかどうかが変わってきますが、法律違反となる可能性があることは確かです。
古物商許可を持っていない
転売を始めた人がまず不安に思うことは、古物商許可を取得した方がいいのかということでしょう。古物商許可とは簡単に言うと中古品を業として売買する業者や個人は取得しなければならない許可のことです。
無許可営業の場合の罰則は3年以下の懲役、または100万円以下の罰金です。但し、自分の物を売った場合は古物商許可は必要ありません。売買の件数が多くなければ自分の物を売ったと主張できるかもしれませんが、何件までは大丈夫かといったガイドラインは無く、とてもグレーです。
ブックオフなどのきちんとした店舗から購入したものを転売している場合は問題ないという話もありますが、きちんとした店舗から購入した物の転売には古物商許可は必要ないということは古物営業法等の条文にはいっさい記載されていません。つまり恐らくは大丈夫であろうという憶測の範囲内です。
古物商許可を持たずに転売をしている人は実際多くいると思いますが、無許可営業で捕まったという話はあまり聞きません。しかし、たまたま販売した商品が盗品で警察から古物商許可の提出を求められることになる恐れもあります。
まとめ
転売=違法という風潮があるのは、転売の中のある出来事が違法だったことがニュース等で広まり一般的になってしまったからです。転売自体は違法ではないので気にする必要はありません。
ただ、転売でNGになる場合があるので、なぜ転売で違法になるのかをきちんと理解して、違法な行為は行なわないようにしていくことが大切です。
Amazon等のサイトにも独自の出品禁止商品があるので、出品するサイトのガイドラインを確認して、違反することのないように転売を進めていきましょう。
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