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副業は経費を極めるべし!経費にできるもの・できないものを徹底解説

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こんにちは。
伊藤です。

今まで多くの企業では就業規則のなかに「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」といった文言が入っていたことから副業は禁止になっていました。しかし政府が働き方改革を打ち出したことにより副業を容認している企業が既に存在しています。

このような社会背景から、副業を始めるサラリーマンが増えていくことは間違いないでしょう。副業の仕事内容によっては経費を認められるものもあります。ただ、サラリーマンは経費が認められていなかったので、経費に対して不慣れな人が多くいます。

そこで今回は副業を始める上で、経費を極めてもらえるような内容でお届けしていきますね。

サラリーマンの副業は所得の種類によって経費を認められるものがある

経費を極めるために、まずは所得税について勉強しましょう。

個人にかかってくる税金が所得税です(会社にかかる税金は法人税といいます。)。所得税では収入の種類によって10の所得に分類しています(所得とは収入から経費を引いたものです)。

10の所得にはどんなものがあるか挙げてみます。利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得の10所得です。

サラリーマンが会社からもらう給料や賞与は10所得のなかの給与所得に該当します。給与所得を計算する上では、経費は認められていません。その代わり給与所得控除という給与の金額によって決められた所得控除があります(みなし経費みたいなものです。)。副業がパートやアルバイトであれば給与所得となります。

10所得のなかで経費が認められているものは、不動産所得・事業所得・雑所得の3つです。不動産所得とは、土地や建物などの不動産を貸付けて得る収入から経費を差し引いたものです。副業がアパートやマンションの賃貸であれば不動産所得になります。

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業等の事業から得た収入から経費を引いたものです。雑所得とは、他の9所得のどれにも当てはまらない所得で、同じように収入から経費を引きます。

事業所得と雑所得の区分がわかりづらいのですが、継続して行なわれる仕事が事業所得になるので、せどりを継続的に行なって収入を得ていたり、アフィリエイトで毎月収入を得ているのであれば事業所得になります。一方継続ではない単発の収入、例えば作家以外の人が受け取る原稿料は雑所得になります。

10所得の中の譲渡所得は土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡して得た所得なので、譲渡といってもせどり等の物販は譲渡所得には該当しません。

副業した場合は確定申告が必要?

所得の種類や金額によって確定申告が必要かどうかが変わってきます。副業がパートやアルバイトの場合は2ヶ所から給与をもらうことになり、その場合は確定申告が必要になります。副業のパートやアルバイトの給与額がいくらかは関係なく、確定申告をしなければなりません。ただ、場合によっては確定申告をすることによって税金が戻ってくる可能性もありますよ。

不動産所得・事業所得・雑所得の場合、基本的に確定申告が必要になります。但し、1年間(1月~12月)の所得金額が20万円以下の場合は申告する必要がありません。

注意しなければならないのは20万円以下かどうかの判断は所得金額で行なうところです。収入金額ではなく、所得金額です。仮に1年間の収入が300万円あったとしても経費を差し引いた所得金額が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。

このようなことからも経費の重要性がおわかりいただけるでしょう。

経費にできるもの、できないもの

副業がパート・アルバイトの場合は給与所得に該当するので、経費は認められません。

では、不動産所得・事業所得・雑所得の経費にできるものはどういったものがあるでしょうか。経費にできるものの基本的な考え方は、収入を得るために関連する費用かどうかというところです。

不動産所得

アパートやマンション、駐車場を貸すことによって得た収入から経費を引いたものが不動産所得になります。不動産所得の経費にできるものはある程度決まっています。

不動産所得で経費計上できるもの

  • 貸している不動産の固定資産税や火災保険料
  • 修繕費(共用部分の蛍光灯の取り換え、入退去時の鍵の交換、壁紙の張替、ルームクリーニング等)
  • 減価償却費(アパートやマンションの価値を高めるための支出(トタン屋根をスレートの屋根に変更する等)は払ったときに全額経費にすることはできません。耐用年数に従って数年に分けて減価償却費の科目で経費にしていきます。)
  • 不動産の管理を委託している場合はその委託費
    貸している不動産の購入費用を借入した場合はその支払利息(元金の返済分は経費になりません。)
    修繕費と減価償却費の区分がわかりづらいので、確定申告の際は税務署や税理士に相談してください。

事業所得・雑所得

事業所得や雑所得に関しても経費にできるかどうかは収入を得るために関連する費用なのかということです。収入を得るために関連しているかどうかという視点で経費を確認していきましょう。

副業がせどりの場合は、主に以下のような費用が経費となります。

事業所得で経費計上できるもの(せどりの場合)

  • 商品仕入れ代(売れたものの仕入れ代のみ)
  • Amazon等への販売手数料
  • 商品の送料
  • 外注費(梱包や出荷等を外注していれば)
  • 備品代(パソコン・プリンターやダンボール等の発送に使用する備品等)
  • 仕入れの際の交通費(電車賃・ガソリン代・駐車場代等)
  • 通信費(電話代やインターネット代)
  • 家賃
  • 水道光熱費(作業する場所、在庫を置いておく場所等の家賃や水道光熱費)
  • 交際費(せどりの情報を収集するための打合飲食代等)
  • セミナー参加費

例えば、せどりではなくブログからの所得を事業所得とするのであれば、サーバー代やドメイン費用といったものも経費計上できることになります。

備品等の経費で一式10万円以上の商品(パソコン等)を購入した場合は、買ったときの全額経費にはなりません。その商品の耐用年数によって分割して経費化していくことになります。これを減価償却といいます。

経費按分

経費に関して注意しなければならないのが、個人使用分は経費にならないということです。

たとえば自宅の一部分を使ってせどりのための商品発送の作業をしていた場合、家賃全額は経費になりません。車を使ってせどりの仕入れをしていても同じ車で旅行に行ったり、家族のための買い物に使っていたらガソリン代は全額経費にはなりませんので注意してください。

このような場合は合理的な数字で経費を按分(分けること)しなければなりません。自宅の一部を作業のために使っているのであれば、作業に使用している床面積/自宅の総床面積で按分比率を算出します。これを経費按分といいます。

自宅の総床面積80m2のうち20m2を作業用に使っていたとすると25%(20 / 80 =25%)が按分比率となります。仮に1ヶ月の家賃が20万円だとすると20万円×25%=5万円なので、家賃の内経費になるのは毎月5万円になります。自宅の水道光熱費も25%の比率を使って按分することになります。

個人用と副業用が完全に別のものとして分かれていれば、副業用は全額経費になります。携帯電話を2台持っていて個人用と副業用に分けて使っているのであれば、副業用の携帯電話にかかる費用は全額経費にすることができます。

※注意※

経費按分に関しては、税務署も目を光らせている箇所なのできちんとやっておきましょう。

初年度に経費按分の比率を出しておけば、変更が無い限りその比率で毎年計算していくことができます。按分比率を計算した根拠の書類は無くさないように保管しておきましょう。

まとめ

サラリーマンの副業は仕事の種類によって経費が認められます。パートやアルバイトは給与所得のため経費は認められませんが、せどりや情報発信等不動産所得・事業所得・雑所得に該当するのであれば経費が認められます。

副業と個人使用両方に使っているものは経費按分をして副業分のみ経費になります。副業の初年度は按分比率を算出しなければならないので大変ですが、一度計算してしまえば翌年からは同じ按分比率を使えます。

経費を上手く使って節税して、残ったお金は事業資金にまわしましょう。脱税はダメですが、節税できるところはどんどんやっていきましょうね!

 

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