副業が会社にバレない方法とは?20万以下が基準と言われる理由も解説
こんにちは、伊藤です。
会社で副業がNG。あるいは、副業はOKだが周りにあまり副業をしている人がいないのでおおっぴらにしたくないという方は、こんな事で悩まれているのではないでしょうか?
「会社で副業が認められていないが、副業を始めたい。どうしたらいい? 」
「副業は20万円以下ならバレないって聞くけど本当?なんで? 」
その他にも会社に副業がバレない方法、会社にバレない副業の種類、副業をするにあたっての税金関係の手続き方法、といった点も知っておきたいですよね。
今回は、副業における税金や申告系の対策から、バレない(バレにくい)副業についてを紹介します。
この記事を読めば、副業をするにあたって会社にバレにくくする方法や、どんな副業であればバレずに収入を得られるのかについて知ることができます。
では、それぞれ見ていきましょう!
目次
副業がバレない方法として言われる「20万円以下」とは所得のこと
20万円以下なら副業はバレない、とは良く言われますが、結論から言うとこの20万円は年間の所得額のことです。副業を行うと何かしら所得が生まれます。
所得には複数の種類があります。通常、サラリーマンやアルバイトとして働いている場合に会社から振り込まれるお給料は、給与所得と呼ばれます。一方、会社や個人で事業を行った結果得られた所得は、事業所得と呼ばれます。給与所得よりも一段階大きな所得ですね。
その他にも不動産所得や配当所得、譲渡所得などがありますが、これらの種類に分類できないものをまとめて雑所得と呼びます。
副業の種類に応じて所得の種類は変わるが、20万円以上であれば確定申告は必須
副業で得た所得は、給与所得にも事業所得にも雑所得にもなりえます。副業には大きく3つのケースがあります。
①会社で働きながら、個人でも会社を持って事業を行っているケース
②2つの会社で兼業をしているケース
③会社で働きながらお小遣い稼ぎに記事を書いたり、フリーマーケットでハンドメイドのものを売ったりしているケース
①の場合は個人というよりも会社として売り上げを上げているので事業所得になります。
②の場合は両方の会社で働いているので、両方の会社から給与所得を得ていることになるでしょう。
③の場合は、ライターをメインの仕事としてしていなかったり、ハンドメイドのグッズで生計を立てる、あるいは会社を持ったりするほどでなければ雑所得になります。
例として3つ挙げましたが、このほかにも副業としてとりえる方法はたくさんあります。しかしどの副業を行う上でも大切なことは、「確定申告をきちんと行う」ことです。
基本的にどの所得であっても、所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。
逆に、20万円以下に所得が収まるのであれば、確定申告は不要です。
所得金額が20万円以下でも確定申告をしたほうがよい、もしくは必要なケース
所得が20万円以下なら確定申告は必要ないと書きましたが、確定申告をしたほうがよい、あるいは確定申告が義務となるケースもあります。主に2つです。
所得控除に医療費などを充てる場合
まず1つ目は、医療費控除や雑損控除などを所得控除として適用させる場合です。
医療費は基本的に年間10万円以上かかった場合に確定申告をすれば所得控除が受けられますし、ふるさと納税をしている人も確定申告をすることで還付金が受けられます。(ワンストップ納税制度を利用している場合は確定申告は必要ありません)
こういった場合には確定申告をしたほうが得をするため、副業収入が少なかったとしても(極端な話副業をしていなかったとしても)確定申告をしたほうがよいでしょう。
青色申告特別控除55万円を適用する場合
そして2つ目は、個人事業主として事業所得を得ており、青色申告特別控除55万円を適用する場合です。この場合、申告の必要書類に確定申告書が含まれるため、確定申告が必要です。
(注:令和2年分以降の所得税から青色申告特別控除額が下がり55万円になったため、55万円と表記しています。ただし、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行うと引き続き65万円の特別控除が受けられます。)
確定申告は不要な場合もあるが、住民税の申告は必要
確かに所得が20万円以下であれば、所得税はかからないため確定申告は必要ありません。しかし、住民税は所得税と取り扱いが異なるため、所得が少なかろうと、本業に加えて収入がある場合は、その分税金が加算されます。
副業の所得が20万以下の場合、あなたが住んでいる役所に住民税の申告書を提出する必要があるのです。
副業で稼いだことがバレない方法は基本的にはない
所得税は申告しなくてよくても、住民税は申告しなくてはならないなら、結局は会社にバレてしまうのでは?と思ったあなた。
そうなのです。残念ながら、どんな所得であろうと本業に加えて収入を得た際には、住民税に変化が生じてしまうため、副業がバレない方法として20万円以下で確定申告を避けると言うのは手段にはなり得ないのです。
年末調整で住民税に変化が生じることでバレる
住民税に変化が生じたと一番バレやすいのは、年末調整です。
翌年の住民税額がいくらになるのか、は年末調整によって決定しますが、年末調整は1社のみでしかできません。ゆえに、副業をすることによって本業の会社での翌年の住民税における源泉徴収額が、副業の収入分増えてしまいます。
つまり、本業の会社が自社で支払っている給料から計算された住民税額よりも多くの住民税額が徴収されていることに気づき、副業をしていることがバレてしまうのです。
副業先に雇用されれば、社会保険に加入することでバレる
また、副業がバレる原因は住民税の変化だけではありません。
副業の就労形態が業務委託といった個人としてのやりとりではなく、副業先に雇用され、先方の社会保険に加入する場合も、副業がバレる1つの原因です。
本業と副業両方で社会保険に加入すると、「健康保険・厚生年金保険資格取得確認、二以上事業所勤務被保険者決定及び標準報酬決定通知書」という通知書が会社に送られます。
その通知書には副業先の情報や収入額が記載されているため、副業がバレてしまうというわけです。
副業がバレると解雇もあり得る
会社として副業を禁止している場合に副業がバレてしまうと、最悪解雇となる可能性もあります。法律としては副業は禁止されていません。
しかし会社としてはやはり、副業に時間をかけすぎた結果本業に支障をきたすことも考えられるため、なかなか大手を振って副業を認めることは難しいでしょう。
副業が認められている会社であっても許可が必要であることもあるため、会社の就業規則を今一度確認してみることをおすすめします。その上で解雇処分があり得ることもあるので、ここはきっちり確認しておいた方が良いですよ。
確定申告と住民税の申告で副業が勤務先にバレない方法は一つある
副業がバレない方法は原則ないとはわかったけれど、どうにかしてバレないようにしたい。本当にバレない方法はないのか?そう思った方も多いのではないでしょうか。実は1つ、取りえる方法があります。
それは、副業収入があることが本業の会社に伝わらないようにすればよいのです。
これまでの話だと「何かしらの方法で絶対伝わってしまうのでは?」と思われますが、収入があることが本業の会社にわからなければ、住民税や確定申告などでバレることはありません。
申告書の「普通徴収」の欄にチェックを入れる
ではどのように副業収入があることを伝わらないようにすればよいのか?
所得が20万円以上か以下かによって取る方法が変わります。
①20万円以上の所得がある場合
確定申告書の「住民税に関する事項」の欄で「自分で交付」にチェックを入れる
この場合、副業収入に関する住民税の通知が自宅に届き、その分は自分で納付するため、副業が会社にバレる心配はありません。
②所得が20万円以下の場合
住民税の申告書で徴収方法について、「特別徴収」ではなく「普通徴収」にチェックを入れる
特別徴収は、企業に勤務している場合に毎月の給料から天引きされる支払い方法であるのに対し、普通徴収は、送られた納付書による手続きを個人で行う支払い方法です。
銀行や公共機関、コンビニなどでの支払いや、預金口座からの引き落としも可能なため、会社にバレずに追加分の住民税を納付することができます。
ただし、最近は住民税の特別徴収義務化が進んでおり、普通徴収が認められないケースもあるので注意が必要です。
補足:マイナンバーで副業がバレることはない
ちなみに、「マイナンバーを提出することによって副業はバレるのか」という心配をされる方もいるかと思いますが、マイナンバーでは副業をしているかどうかはバレることはありません。
たしかに、マイナンバーができたことによって行政が個人の収入を把握しやすくはなりましたが、あくまでマイナンバーカードは税金を正しく徴収するためのもの。
収入や納税額に関して、会社から行政への問い合わせは認められていないため、マイナンバーを利用して会社はあなたの副業有無について調べることはできません。
また、行政から会社に「この人が2拠点で仕事をしていますよ」と通知が行くこともないため、マイナンバーの提出に関連して副業がバレるという心配はしなくて大丈夫です。
副業がバレないおすすめの方法3選!
副業が禁止されている会社で副業をバレずに行うことも可能ですが、やはりリスクはぬぐい切れないため、副業をしたくても手が出せないという方も多いかと思います。
そこで、あまり副業とは認知されない、それでいて副収入を得られる方法を3つ紹介します!
自分の資金で資産運用をして利確して稼ぐ
まず1つ目は、個人の資産を運用して利益を生み出していく方法です。
企業株への投資や外貨を利用した投資で得た所得は譲渡所得とみなされます。譲渡所得は副業とはみなされないため、資産運用を極めていくことはおすすめの方法の1つです。
株への投資は損失が出る可能性もあるため、なかなか手が出しにくいかもしれませんが、最近ではiDeCoやNISAなど、個人が少額から始められる投資もあります。
投資はすぐに利益が出るものではありませんが、長期的に見ると効果的な方法と言えます。副業をどのような目的で実施するのかにもよりますが、バレないと言う観点でもおすすめです。
せどりやオークションで売上を出して稼ぐ
続いて2つ目は、せどりやネットのオークションで収入を得る方法です。
家にある不用品を売って収益を得るた所得は雑所得になります。所得が20万円を超えると確定申告が必要ですが、経費等で差し引いた所得が20万以下になる場合は確定申告の必要はありません。
せどりの場合で注意するべき点は、取り扱う金額によっては事業とみなされることです。ここの基準は定量的に示されているわけではないので、少しややこしいところです。事業とみなされると、事業所得として区分されます。
事業所得と区分された場合、赤字分が給与所得と相殺されることで、住民税の金額を下げることになります。会社の給与担当者が住民税の減少に気づくと、副業がバレる可能性があるため注意が必要です。
このことを考慮すると、確定申告書であれば「住民税に関する事項」の欄で「自分で交付」にチェック、住民税申告であれば「普通徴収」にチェックを入れるのを忘れないようにしましょう。
せどりは私としてもおすすめの副業です。上手くやれば短い期間で月商10万円くらいは誰でも到達可能です。
ものづくりなどカメラなどの趣味でお小遣い稼ぎをする
最後の3つ目は、趣味の延長で収入を得ることです。
近頃ハンドメイドのネックレスやピアスなどのアクセサリー、お菓子などを趣味の延長で販売している方を見かけることがあります。カメラが趣味の方も増えていますが、誰かの写真を撮ってあげたり、SNSに投稿したことから輪が広がり、カメラのお仕事を受けたりといったこともあるようです。
これらは趣味の延長ということで、副業とはみなされないことが多いです。趣味でお小遣い稼ぎができれば、楽しさと収益とが両立することができるので、これもまたおすすめの方法の1つです。
副業がバレない方法のまとめ
副業が認められている会社は増えつつありますが、まだまだ許可が必要だったり禁止されていたりする会社が多いのも事実。いっそのこと、副業がOKの会社に転職するのも1つの手かもしれません。
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