【朗報】自動車税も分割払いできるんです!その手順を解説!
こんにちは。
伊藤です。
1年の中でも5月・6月は税金関連の出費が多いですよね。個人事業主の方であれば、どかっと住民税の請求が来ますし、車を持っている方には自動車税の支払い用紙が届きます。
前回、住民税の分割払いの記事を書いたら、読者の方からすごく好評で、「他にも分割払いできる税金ってありますか?」っていうお問い合わせを頂いたので、今回は自動車税の分割払いについて解説していきます。
ちなみに、住民税の分割払いについての記事はコチラです。
それでは、まずは最初に自動車税ってなに?っていうところから見ていきましょう!
目次
自動車税っていったいどんな税金なの?
自動車税の分割払いについて解説する前に、いったい自動車税ってどんな税金なのか?っていうところを解説していきます。どんな税金も、徴収している担当役所があるため、そこを知っておかないと税金の分割払いの依頼もスムーズにできませんからね。
問い合わせ先を間違えると、お役所対応でよくある、「担当部署をたらい回し」なんていうことにもなりかねませんから。
自動車税とは?
- 毎月4月1日に自動車の所有者にかかる税金です。
- 自動車の排気量によって、税額が定められています。
- 最も安い1L未満で29,500円となります。
- 住民税(一括納付か4分割かを選べる)と異なり、一括納付が基本となります。
自動車税とは、自動車を保有している場合、1年に1回必ず発生する税金になります。ちなみに、排気量別の税金額は以下の表のようになりますので、参考にしてくださいね。
普通自動車を購入する場合は、自動車税は月割りで請求されますが、軽自動車を購入する場合は購入時期を考えれば節税が可能です。
軽自動車は4月1日時点の車の所有者に1年分の税金がかかるため、車を購入するのであれば4月2日以降にする、反対に車を手放すのであれば4月1日以前に手放すと、1年分の税金(10,800円)を節税することができますよ。
自動車税の分割払いの方法
自動車税は住民税と異なり、基本的には5月送られてくる払込用紙による一括支払いしか認められていません。しかし、この支払が厳しい場合は分割納付を行うことができます。ここでは具体的に分割納付を依頼する方法を解説していきます。
県税事務所の連絡先を確認する
自動車税の納付書には、あなたの手元に届いた納付書を管轄する県税事務所の電話番号が載っています。名称は、xxx県税事務所、xxx市税事務所など、あなたがお住まいの地域によって様々です。まずはこの電話番号を確認しましょう。
県税事務所に電話する
連絡先が分かったら、意を決して県税事務所に電話しましょう。担当者へ自動車税を分割支払いしてもらいたい旨を伝えれば、ほとんどの場合、「分割支払いを希望する理由」を聞かれますので、正直に「支払いが厳しいです」と伝えればOKです。
次に何回の分割支払を希望するか聞かれますので、1回の支払金額が1万円程度となるような分割回数をこちらから指定しましょう。1回の支払いが1万円未満となる分割は認められないことが多いので覚えておいてくださいね。
ちなみに、自動車税の分割支払いをする場合、3分割程度が一般的のようです。
軽自動車税の分割払いはできません。
軽自動車は自動車税が、10,800円のため分割支払をすると、1回の支払金額が小さすぎるため分割支払は認められていません。軽自動車は一括で全額自動車税を納税する必要があります。
自動車税を納付しないとどうなるの?
20日以内に督促状が届きます。
自動車税の支払期限は5月31日ですので、この期限を過ぎると20日以内に督促状が届きます。ちなみにこの督促状が届くと、最初に受け取っていた自動車税納付書は使用できなくなります。督促状に同封されている、新しい自動車税納付書を使って自動車税の納付を行いましょう。
車検が通らなくなります
督促状が届いても自動車税の支払いを無視していると、車検が通らなくなります。車検を通すためには、「自動車税納付証明書」という書類が必要になるのですが、自動車税を納付していない場合、当然ですが、この証明書を取得することができませんので、車検が通らなくなるのです。
催告書が届きます。
自動車税の滞納を続けた場合、催告書という書面が届きます。この書面には財産差し押さえの勧告が入ります。大抵の方がさすがにここまで書いてあると、自動車税の滞納をやめて支払うそうです。
銀行口座が差し押さえられます
これは住民税を滞納した場合と同じですが、銀行口座の債権差し押さえが行われます。つまり、あなたの銀行口座から自動的に自動車税が支払われるのです。
自動車の差し押さえが行われます
銀行口座の差し押さえをしても、自動車税を支払うことができなかった場合、次に自動車が差し押さえられることになります。差し押さえられた自動車はオークションにかけられ、その売上から自動車税が支払われた後に、残金は自動車の持ち主に返金されます。
また自動車税を5年間滞納すると、強制的にその車は廃車扱いになるので注意が必要です。自動車に乗るのであれば自動車税は払い続けなければいけません。
まとめ
- 自動車税は、3分割支払いまでは認めてもらえそうです。
- 軽自動車税の分割支払いはできません。
- 自動車税を滞納すると、銀行口座の差し押さえや、自動車の差し押さえが行われるので、自動車税は納税用紙が届いたら、すぐに支払うか、支払いが厳しい場合は、分割支払を県税事務所に相談しましょう。
今回は自動車税の分割支払いについて解説しました。自動車税を滞納すると最悪自動車が差し押さえられて、オークションにかけられてしまいます。懐事情がちょっと厳しいからまた今度。なんてやっていると支払いを忘れてしまうので、少しでも支払いが厳しいと思ったら、分割支払を県税事務所に依頼してみましょう。