収入が無いことの証明(無所得証明)はどうすればいいの?専業主婦の場合は?気になる方法を徹底解説!
こんにちは。
伊藤です。
無収入になると「収入が無いことの証明」をする機会があります。専業主婦(主夫)の方や、病気で無職になった方、企業のために一念発起して会社を脱サラして一時的に無収入になった方など、無収入であることの証明を必要とされる方は以外にたくさんいらっしゃいます。配偶者の扶養家族として認定されるためにも、収入が無いことの証明(あったとしても基準以下であることの証明)は必要になります。
無収入であるということは、住民税の支払いが延期されたり場合によっては免除される場合や、各種公的な支援制度を利用することができますので、「収入が無いことの証明(無所得証明)」は是非やっておいた方がよいでしょう。それでは、あなたが無収入であることの証明ってどうやればいいのでしょうか? 今回はそんな疑問にお答えしていきます。
目次
無所得の場合、所得課税証明書が無所得証明になります
収入が無いことの証明書、すなわちあなたが無所得であることの証明書は市町村役場で受け取ることができます。詳しく解説していきます。
市町村役場で「所得課税証明書」という証明書を取得すれば、仮にあなたが無収入であれば所得欄に「¥0」と記載されているはずです。さらに所得がゼロの場合は、住民税の欄も「¥0」と記載されているため、コチラでもあなたが無取得ということの証明が可能です。
ちなみにこの所得課税証明書は、あなたが書類を必要としている年度の1月1日に住民登録がある市役所で取得する必要があります。これは市県民税の請求書が、その年の1月1日に住所があった地方自治体から来るためです。
したがって、例えばあなたが2017年に無収入であった証明書を必要としているならば、2017年1月1日に住民登録していた市町村役場に所得課税証明書を受け取りに行く必要があります。
専業主婦の無所得を証明するには?
専業主婦が無所得であることを証明するのも、「所得課税証明書」になります。
専業主婦の方も市町村役場で、「所得証明書」を取得して所得欄が「¥0」であれば、これを無所得の証明書として使うことができます。また専業主婦の方が、夫の扶養家族に認定されるかどうかは、この所得証明書の所得欄の金額次第になりますので覚えておいてくださいね。2018年の執筆現在は130万円ですが、今後さらに引き下げられる可能性があります。
市町村役場で所得課税証明書は受け取る際に必要なものは?
所得課税証明書を受け取るには以下のものが必要です。
所得課税証明書を受け取るために必要なもの
- 運転免許証・パスポートなどの顔写真付きの身分証明書
- 証明手数料(300円程度)
- 代理人に依頼する場合は、委任状と代理人の身分証
- 印鑑(自治体により異なるので念のため持っていきましょう)
まとめ
- 収入が無いことを証明するための書類は、市町村発行の「所得課税証明書」です。
- 専業主婦の方も所得課税証明書を使って、無収入であること、もしくは所得が少ないことを証明することができます。
- 所得課税証明書は自治体によっては、「市民税・県民税証明書」という呼称で呼ばれることもあります。
今回は意外と知らない「収入が無いことを証明する方法」について解説しました。市町村役場で簡単に取得することができる「所得課税証明書」を使えば、あなたが無収入であることの証明になりますので覚えておいてくださいね。また、専業主婦の方が扶養家族に入る場合などに、収入が少ないことの証明に使うのもこの証明書になります。
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