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- せどりをはじめるとき、開業届を出すべきかわからない。
- もし開業届が必要ならどうやって提出したらいいのかな?
- せどりをやりたいと考えているので、実際のところ開業届を出すべきか知りたい。
このように悩んでいませんか?せどりを始めようとしている方は開業届の実情が気になりますよね。
結論からお伝えすると、「開業届は提出すべき」です。
本記事では、開業届を提出するべき3つの理由と提出方法を解説しますね!
いとう社長
開業届は提出しておくべき
そもそも事業を始めるときは、規模の小さい副業であっても開業届は提出する決まりになっています。これはせどりにおいても同じです。
ただ、実は提出をしなくても罰則がないので、未提出だとしても特に問題になりません。そのため面倒くさがって後回しにしてしまう人もたくさんいます。
しかし、あとで解説するように手続きはとてもカンタンですし、提出することによって得られるメリットもあります。そのため開業届は提出しておきましょう。
開業届を提出する3つのメリット
開業届を提出するメリットは以下の3つです。
- 青色申告が可能になる
- 屋号で銀行口座を開設できる
- 赤字を繰り越すことができる
青色申告が可能になる
確定申告において青色申告すれば最大で65万円もの控除を受けられます。
他に、配偶者や親族に支払った給与を経費として計上できたり、赤字を最大3年まで繰り越すことができたりするので、税金を安く抑えるという点ではとても有利に働いてくれます。
ちなみに、青色申告を行うためには開業届とあわせて「青色申告承認申請書」の提出も必要ですので、忘れずに提出しましょう。
屋号で銀行口座を開設できる
開業届を出すと屋号をつけられます。この屋号を使って銀行口座を新しくつくることができます。
屋号付き銀行口座を持っておくと、事業用とプライベートの口座をわけることができます。事業用の口座がなくても問題はないのですが、確定申告の際に入金や出金をひとつひとつ事業用なのかプライベート用なのか確認しなければいけません。
屋号つきの銀行口座=事業用として分けておくことで、確定申告の際にかかる手間を少なくすることができます。
赤字を繰り越すことができる
開業届を提出すると赤字を3年繰り越せます。
例えば、「今年は100万円の利益が出たけど、昨年は50万円の赤字だった。」といった場合、昨年の赤字分を繰り越して利益計算することができるので、今年は差し引き50万円の利益で申告できますね。
ただし、開業届を提出しただけでは繰り越せる損失が限定されます。実質「開業届を提出、かつ青色申告承認申請書を提出することで可能になる」と覚えておきましょう!
開業届を提出するデメリット
開業届を提出するデメリットは、失業保険の支給対象外になることです。
開業状態にある=収入があるとみなされるため失業認定されず、失業保険を受給できなくなります。そのため、会社員で副業せどりを始めるために開業届を出そうと考えている人は要注意。
会社をやめる予定のある人であれば、失業保険の受給終了後に開業届を出し、そのあと本格的にせどりを始める方がおトクかもしれません。失業保険には色々な受給条件があるので、気になった方は調べてみてください。
副業がバレる原因にはならない?
副業でせどりを始める場合、開業届を提出したときに会社にバレることはありません。開業したことが税務署に伝わるだけで会社に伝わることはないのです。
とはいえ、副業でせどりをしていることが会社にバレる心配が消えない人もいると思います。
副業がバレるリスクを最小限に抑えるために、以下の3点に注意しましょう。
- せどり分の住民税を普通徴収で支払う
- インターネット上に本名や住所をそのまま載せない
- せどりをしていることを同僚に話さない
しっかり対策を取って安心安全にせどりを開始しましょう!
開業届の提出方法
せどりにおける開業届の提出方法は下記のとおりです。
- 開業届を税務署に提出
- (任意)青色申告承認申請書に必要事項を記入し、税務署に提出
たったこれだけでOKです。
開業届と青色申告承認申請書の書面は、国税庁のホームページからダウンロードして印刷できます。
書き方も説明されているので、参考にすれば迷うこともありません。
まとめ:せどりを始める時は開業届の提出がおすすめ!
以上、せどりを始めるときに開業届を提出するべき3つの理由と提出方法を解説しました。開業届と青色申告承認申請書を提出すれば、最大65万円の控除が受けられたり、赤字を繰り越したりして、高い節税効果を得ることができます。
開業届の提出期限は事業開始から1ヶ月以内とされていますが、提出しない場合も罰則などはありません。青色申告や失業保険なども考慮し、自分のタイミングで提出しましょう。
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