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【元貿易課長が解説】残業を拒否するための正当な理由と解雇されるリスクについて解説

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こんにちは。
伊藤です。

最近コンサル生の方から、会社の残業がしんどくてなかなか副業に集中できる時間を作れないという相談を受けました。この記事を読んでいるほとんどの方がサラリーマンとして毎日会社や団体で働いていることと思います。

ちょっとここで考えてみてください。あなたが依頼された残業って本当にあなたがやる必要があるのでしょうか?そもそも、残業の命令って拒否できないのでしょうか?

 

 

残業を拒否すると解雇されるのか?

 

まず最初に残業を拒否すると解雇されるのでしょうか? 残業を拒否して解雇されるのであれば、そもそも残業を拒否する正当な理由も何もありませんよね。

まずは残業を拒否すると解雇されるのか否か?について解説していきます。

 

1日8時間・週40時間を超える労働は、基本的に違法

 

まず最初に書いておきたいのは、「1日8時間・週40時間を超える労働は基本的に違法」ということです。労働者は例えば9時から仕事を始めたら、18時までしか働いてはいけないことになります。(仮に昼休憩を1時間にしています)

ということは、そもそも労働者は基本的に残業を認められていないということですね。ここをまず理解しておいてください。

給料を払うのが会社、そこで働くのが労働者です。このままだと、給料を払っている会社の立場が強すぎるので、労働基準法で労働者を守る意味で、1日の労働は8時間そして、週40時間を超える労働は違法と定めているのです。

 

このままだと急なトラブルがあった場合に対応できませんし、工場の場合は繁忙期の急な増産対応もできなくなってしまいます。こういうときに毎回アルバイトを雇っていては、仕事になりませんし、やはり普段働いている従業員に時間外で労働してもらう必要がでてきます。

でも、そもそも労働者は基本的に残業は認められていない。そんなときはどうしよう?と会社側は考えます。そこで登場するのが、「36協定」です。

 

残業を拒否できるかどうかは、36協定を締結しているかどうかで決まります

 

まず、36協定とは何でしょうか?

使用者は労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者と書面による労使協定を締結し、その書面を労働基準監督署長に届出を行った場合、その協定の定める範囲内で時間外労働や休日出勤を命じる事が出来る

これが36協定です。

分かりやすく解説すると、会社は事前に労働者側と労使協定を結んでおけば、残業や休日出勤の命令をすることができる。これが36協定です。勝手に会社と労働者が協定を結ばないようにするために、36協定は労働基準監督署への届け出が義務付けられています。

 

つまり、この36協定が締結されていると、労働者は残業を拒否できなくなります。(正確には36協定を締結し、就業規則に残業や休日出勤の条項が書かれている場合になります)

ここまで書くと、会社側が残業命令をどれだけでも出せるんじゃ?って心配されるかもしれませんが、正当な理由があれば、労働者であるあなたは、残業の命令を拒否することができます。

「正当な理由」とは、どういう場合なら認められるのでしょうか?

 

 

残業を拒否すると解雇される場合

 

先ほど、正当な理由があれば残業命令を拒否することができると書きました。しかし、正当な理由なく残業命令を拒否すれば、あなたは会社側から解雇される対象となってしまいます。

あなたが残業できない理由が、「正当な理由」にあたるのか、あたらないのか? 残業を拒否した場合、あなたが解雇されるかどうかはここで決まります。

 

 

残業を拒否できる正当な理由とは?

 

残業を拒否できる正当な理由は、大きくわけて4つあります。ここでは4つの理由をそれぞれ解説していきます。

 

体調不良

 

体調不良の場合は、残業命令を拒否することができます。突然の発熱や頭痛など、あなたが業務を継続できないほどの体調不良であるならば、残業を拒否できる正当な理由とみなされます。

でも気をつけてください。
会社によっては診断書の提出を求めてくる場合や、1日だけの残業の拒否であれば診断書は不要だが、数日間続くと診断書の提出が必要になる場合があるため、安易に仮病で残業を拒否するのはやめましょう。

 

 

育児や家族の介護が必要な場合

 

あなたが育児や家族の介護が必要になった場合、残業を拒否することができます。

育児で残業を拒否できるのは、お子様の年齢が3歳に満たないときです。また家族に要介護者がいる場合も、介護を理由に残業を拒否することができます。これは育児介護休業法という法律で定められています。

 

 

妊娠中もしくは、出産から1年経っていない場合

 

あなたが現在妊娠中、もしくは出産から1年経過していない場合は、法律で残業を拒否することが認められています。

使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

労働基準法 第66条2項

 

 

残業命令そのものが違法である場合

 

あなたに出された残業命令そのものが違法である場合、あなたは残業命令を拒否することができます。これは、いったいどういう場合なのでしょうか?

  • 会社が労働者と三六協定を結んでいない。
  • 業務上全く関係の無い残業を命じられた場合。

 

残業命令が違法であるのは、ほとんどがこの2つに該当する場合です。

会社側が労働者と三六協定を結んでいない場合は当然ですが、業務上全く関係の無い残業を命じられた場合でも、あなたはその命令を拒否することができます。この辺りの判断は非常に難しいので、「あれ、これ業務上関係ないのにな?」と思ったらまずは、メールの履歴をプリントアウトしたり、上司からの指示を録音したり、まずは証拠を集めておきましょう。

 

 

友達と遊ぶ約束が。。。こんなときは残業命令を拒否できる

 

業務上必要な残業を会社側から命令された場合、結論からいえば、友達と遊ぶ約束くらいでは残業命令を拒否することはできません。恋人・家族の予定も同じです。会社側が業務上必要である命令を下している以上、それを拒否するためには、先ほど解説した病気・介護といった理由が必要になります。

もちろん、残業命令そのものが違法な場合はこの限りではありませんが、三六協定もしっかりと締結されている上での残業命令であれば、友人との約束くらいでは拒否することはできませんので、気をつけてくださいね。

こういった理由で残業命令の拒否が続くと、懲戒解雇の対象にもなりますので注意が必要です。

 

 

まとめ

 

  • 会社と労働者が三六協定を締結している場合、会社は労働者に残業を命令することができる。
  • 残業を拒否するための正当な理由は、育児・介護・病気といった理由だけ。
  • 友達との約束くらいでは、残業命令を拒否することができないので注意しましょう。

今回はサラリーマンが残業を拒否できる正当な理由と、残業を拒否した場合に解雇されるリスクについて解説しました。ポイントは会社と労働者が三六協定を取り交わしているか否かです。不安な方は一度お勤めの会社の就業規則を確認されることをオススメします!

 

 

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