せどりに古物商は必要ですか?【結論:中古やるなら必須です】
こんにちは。伊藤(@hirokazuito0821)です。
今回は、せどりに古物商は必要ですか?【結論:中古やるなら必須です】というテーマでお話をしていきます。
せどりについて情報発信をしていると、よくこのような質問をいただきます。
せどりやりたいんですけど古物商は必要ですか?
読者
古物商というとちょっと難しくてよく分からない感じがしてしまう方もいらっしゃるかと思いますので、今回はその辺の解説をしていきたいと思います。
目次
まずは動画でサクッと見てみる
古物商許可証って何?
中古品の売買をする際に必要な許可証のことです。取得するには営業所を管轄する都道府県の公安委員会に申請して許可を受けます。
この許可証を取得して商売を行う法人や個人のことを古物商と言います。
Amazonやヤフオクの出品者さんが○○県公安委員会・第○○号と掲載している方を見かけますが、あれが古物商の許可を取得している方の許可番号です。
せどりには古物商が必要なの?
古物商について、お伝えしたいポイントは3つあります。
・せどりでは、古物商が必要なケースと必要でないケースがある
・違反した場合どうなるか?
中古を扱うには古物商は必須
中古品を転売目的で仕入れて販売する場合に必要になります。ブックオフやメルカリで転売目的で購入した商品をAmazonで販売する場合などです。反対にAmazonやヤフオクで中古品を転売目的で仕入れてブックオフで買取してもらう場合も必要になります。
どちらの場合も重要なのは「中古品」と「転売目的」というところです。この二つが当てはまれば、古物商許可が必要になります。
古物商が必要でないケース
ブックオフで自分が遊ぶために買ったゲームをAmazonやメルカリで販売する場合は不要です。なぜなら家庭にある不用品は転売目的で仕入れをしたものではないからです。
メルカリで自分が読むために買った古本をAmazonで転売する場合も、転売目的ではないから不要です。
また、家電量販店で新品の家電を「転売目的」で購入して、Amazonやメルカリで新品のまま販売する場合は不要です。この場合は新品を仕入れているので古物商許可が必要ありません。ただし、メルカリで個人の方から新品未開封の商品を転売目的で仕入れてAmazonに新品として販売する場合は古物商許可が必要になります。
古物営業法ではたとえ新品未開封の状態でも一度、小売店(家電量販店等)から個人が購入したものは中古品の扱いになるからです。
古物商許可が無いと罰金や逮捕
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無許可で転売、せどりを行っていた場合、古物営業法31条により「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」を課せられる可能性があります。
なぜこのような厳しい罰則があるかというと、古物営業法の目的が盗品を市場に出回らせないようにするためだからです。
古物営業法では古物商は万一、商品に盗品が混入していた場合に入手経路や入手日時、販売先を提示し警察の捜査に協力する必要があります。最悪、無許可で営業を行っていて情報の記録がなければ自身が窃盗の疑いをかけられてしまう可能性もあります。
自分の身を守るためにも中古品の転売、せどりを行う際は必ず許可を受けましょう。
取得完全マニュアル
申請の流れ
窓口は営業所にしたい住所地を管轄する警察署です。必要書類と審査料19,000円を用意します。書類の用意が出来たら警察署に電話して予約し、警察署に出向きます。無事受付がされると、警察署から都道府県公安委員会に申請されます。問題がなければ1ヶ月程度で審査が通ります。管轄の警察署で許可証の交付を受けます。
必要書類
住民票
お住いの市町村の役場で申請して交付を受けます。
・本籍が記載されていて
・個人番号の記載が無い
ようにしてもらいます。
身分証明書
本籍地の役場で交付してもらいます。運転免許証や健康保険証のことではないので注意してください。本籍地が遠方の場合でも郵便で対応してもらえます。
登記されていないことの証明書
法務局の戸籍窓口で交付してもらいます。こちらも郵便で交付が可能です。略歴書
所定のフォーマットがあります。所轄の警察署で用紙を交付してもらう。もしくは各都道府県警察のホームページから印刷して記載します。
誓約書
所定のフォーマットがあります。所轄の警察署で用紙を交付してもらう。もしくは各都道府県警察のホームページから印刷して記載します。
該当者のみ必要な書類
賃貸物件にお住いの方で、住居地を営業所にする場合はオーナーの承諾書や賃貸借契約書の写しが必要になることもあるようです。必須ではないですが、警察署の担当者に確認してみた方が良いです。警察署で許可証を受け取ったら
プレート(標識)を営業所に掲示しなければなりません。
速やかに古物商のプレート(標識)を営業所に提示することが義務づけられています。古物防犯協会、ホームセンター、オンラインショップ等で所定のプレートを購入することが出来ます。
記載事項や看板の大きさ、色等、決まりがありますので勝手に自作したりすることは出来ません。
古物台帳を作成する義務があります
古物台帳とは古物商が商品の売買を記録する帳簿のことです。先に記載している通り、万一、商品に盗品があった際に流通ルートを明らかにし警察の捜査に協力する為です。
古物台帳は書店や文房具店でも購入出来ますし、パソコンで記帳しても良いです。
また管轄の警察署から古物商には不定期で抜き打ち検査が入ります。その際に古物台帳の作成やプレートの掲示を怠っていたら罰則を受ける可能性もありますので必ず行いましょう。
簡単に許可証を入手することもできます
ご自身で書類を準備して申請するのが面倒な方は、行政書士に依頼して代理取得して貰うこともできます。面倒な書類集めや手続きを全て代行してもらえますので、面倒な方や忙しい方は利用してみると良いですね。
まとめ
今回は、「せどりに古物商は必要ですか?」というご質問にお答えしました。
・転売、せどりに取り組む方で、小売店から購入した「新品」のみを扱う方は古物商許可は不要です。
・転売、せどりに取り組む方で、古本や古着等の「中古品」を扱う方は古物商許可が必須です。
・無許可で中古品の転売をすると、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が課せられる可能性があります。
古物商許可は自分で申請しても、そんなに大変な手続きはありません。個人的な感覚ですが、割と簡単です。
古物商許可を取得したら、古物商のみが参加できる古物市場でも仕入れが出来るようになります。また、販売ページで古物商許可番号を掲示することは販売者の信用にも繋がります。
これから「中古品」の転売、せどりを始めようと考えている方はサクッと取得しましょう。
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