メルカリで不用品を売ったら確定申告が必要?判断方法と注意点を解説
- メルカリで不用品を売ったら確定申告がいるの?
- メルカリを使った後に税務調査がこないか心配…
- 何をどれぐらい売ったら確定申告が必要なのか知りたい
こんな悩みを抱えてませんか?
結論、メルカリの不用品販売は原則、確定申告をする必要がありません。しかし、売った物の値段と目的によっては、確定申告が必要になります。
税務調査が入ってから思わぬ指摘を受けることがないように、しっかり学んでおきましょう!
この記事では、
- メルカリの不用品売却で確定申告が必要なパターン
- メルカリ販売で確定申告が必要となる金額
- 確定申告の必要性を判断するポイントを紹介します。
ぜひ最後までお読みください。
確定申告が必要か悩んでいる方は要チェックです!
いとう社長
目次
【結論】メルカリで不用品を売っても確定申告は原則不要
メルカリの不用品販売は原則、確定申告が不要です。しかし、以下の条件に当てはまる場合は、確定申告が必要です。
- 単価が30万円を超えるものを売ったとき
- メルカリ販売を事業として行っているとき
これらを知らずにメルカリを利用していると、税務調査で思わぬ指摘を受ける可能性があります。確定申告の必要性を判断するポイントを事前に把握しておきましょう。
確定申告が必要となるケース1:単価が30万円を超える物を売ったとき
単価が30万円を超える商品を売却した場合は、確定申告が必要です。
国税庁が非課税(確定申告不要)としているのは生活に必要な商品のみであり、高額な宝石や絵画などは生活に必要がないものと見なされます。この基準が30万円というわけです。
引っ越しや自宅の整理などで、気づかないうちに高額商品を売却している可能性があるので、メルカリを利用する前に売却金額の注意点を押さえておきましょう。
確定申告が必要となるケース2:メルカリ販売を事業として行っているとき
せどりの販売先としてメルカリを利用している場合は、確定申告が必要です。事業として行ったメルカリ販売から得た利益が「事業所得」になるからです。事業所得と見分けるポイントは、以下の2点です。
- 継続的であるか
- 利益目的であるか
不用品の販売であれば、継続性がなく、目的は不用品処分です。しかし事業として行うメルカリ販売は、仕入れと販売を繰り返し、利益を得ることが目的になります。
確定申告の必要性に迷ったときは、これらの条件に当てはまるかを確認したうえで判断しましょう。
メルカリ販売で確定申告が必要となる金額
事業としてメルカリ販売をしている場合であっても、確定申告が不要となるケースがあります。確定申告の必要性は、メルカリ販売で得た利益額によって判断します。
具体的には、以下の状況に当てはまると確定申告が必要です。
- 所得が20万円を超えたとき(副業)
- 所得が48万円を超えたとき(専業)
所得が20万円を超えたとき(副業)
副業でメルカリ販売をしている場合、所得が20万円を超えた時点から確定申告が必要です。所得と収入を勘違いされている方もいますが、所得は販売総額ではなく利益額です。
所得は以下の計算式で求められます。
「収入(販売価格) ー 仕入れ値 ー 経費(送料など) = 所得」
また所得が20万円以下であっても、本業(給与)の所得が2000万円を超える方や、医療費控除などの控除の適用を受けるために確定申告をする場合は、合算して申告する必要があります。
申告漏れがあれば、税務調査でペナルティを受けることになるので注意しましょう。
所得が48万円を超えたとき(専業)
専業でメルカリ販売をしている方は、所得が48万円以下であれば確定申告が不要です。副業と比べて確定申告が不要となる所得金額が大きいのは、基礎控除(48万円)が受けられるためです。
また青色申告の対象者の方は、必要書類を作成し、確定申告するとより多くの控除が受けられます。
青色申告を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。白色申告との違いを詳しく解説しています。
メルカリの不用品販売は基本的に確定申告不要!目的と金額に注意しよう!
メルカリの不用品販売は原則、確定申告をする必要がありません。しかし、高額商品の販売や目的によっては、確定申告が必要です。
確定申告をしなかった場合には、無申告加算税や延滞税など、通常より多くの納税が必要となるため、申告期限までに確認しておきましょう。
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