薬の安易なせどり(転売)は違法です!関連法規をめちゃ丁寧に解説
せどりで仕入れられるようになると様々な商品が仕入れられるか気になってきますよね。モノレートで確認して利益が取れることがわかったら、満面の笑みでどんどん仕入れていくことでしょう。でも、ちょっと待ってください。仕入れた商品の中に薬は入っていませんか?
薬の種類によっては転売すると違法となる場合があります。今回はどの薬を転売すると違法になるのかについて関連法規も含めて解説していきます。
目次
薬の種類
薬機法(旧薬事法)の区分
薬は病院で処方してもらう場合もありますし、スーパーマーケットの薬売り場やドラッグストアで誰でも購入することができます。スーパーマーケットやドラッグストアへはせどりの仕入れで月に何度も行かれている方も多いことでしょう。
薬の転売が違法の話をする前に、まずは薬の種類を確認しておきましょう。薬等の安全性と体への有効性を確保するための法律が『薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)(旧薬事法)』です。『薬機法』の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器について、それぞれ定義し、ルールを定めています。
医療機器については今回の内容からは省きます。医薬品、医薬部外品、化粧品については簡単にわかりやすくまとめているものを見つけましたので、下記をご確認ください。
医療用医薬品
医薬品は更に大きく3つに分類されています。医療用医薬品(処方薬)、要指導医薬品、一般用医薬品です。
医療用医薬品は医師が患者に合わせて処方箋を出し、処方箋に基づいて薬剤師が調合する薬です。風邪をひいた時などに病院での診察の後に病院もしくは調剤薬局でもらう薬のことですね。
要指導医薬品
要指導医薬品は医師の処方箋がなくてもドラッグストア等で購入できる薬です。
ただ、副作用のようなリスクが不確定なため、薬剤師の説明を聞かないと買えません。インターネットなどでの販売は禁止されています。一部のアレルギー薬や解熱鎮痛薬などが要指導医薬品です。
一般用医薬品
一般用医薬品も処方箋がなくても店頭で購入できます。安全性上、特に注意が必要なものから多少の注意を必要とするものまで、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の3つに区分されています。
第一類医薬品は薬剤師の説明を聞かないと買えません。一部の解熱鎮痛剤や毛髪剤が該当します。第二類医薬品は患者への説明は努力義務になっていて、主なかぜ薬や解熱鎮痛剤などが該当となります。第三類医薬品は患者への説明は特に必要なく、一部のビタミン剤、整腸剤や消化剤などが該当します。
薬の転売は違法 その関連法規
医薬品の転売は違法
薬は安全性等の面からいくつかの種類に区分されることはおわかりいただけましたでしょうか。その区分の中で医薬品については『医薬品店舗販売業許可』が無いと販売することはできません。転売も同様に『医薬品店舗販売業許可』が必要になります。
スーパーマーケットの薬売り場やドラッグストアなどで購入できるかぜ薬や整腸剤や目薬なども医薬品なので転売すると違法になります。ドラッグストアのワゴンで安く売っていたからといって仕入れてはいけません。
関連法規は薬機法です。薬機法第24条に下記のように記載されています。
薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。
医薬部外品の転売は合法(化粧品も合法)
医薬品は販売業許可が無いと転売できませんが、医薬部外品は転売ができます。東京都健康安全研究センターのサイトに下記のように記載されています。
国内の医薬部外品製造販売業者により市場へ出荷された製品を流通させる際は、販売・授与に係わる許可は必要ありません。
但し、輸入した医薬部外品を転売する場合や医薬部外品を製造して販売する場合は、医薬部外品製造販売業許可が必要となり、許可なく転売した場合は違法となります。
医薬部外品にはどういった商品が含まれるのでしょうか?医薬部外品は大きく3つに分けることができます。3つの区分それぞれに含まれる商品の主なものを下記に表示します。
- 指定医薬部外品:のど清涼剤、ビタミン剤、カルシウム剤、うがい薬、コンタクトレンズ装着薬、整腸薬など
- 防除用医薬部外品:殺虫剤、殺鼠剤、虫よけスプレーなど
- 医薬部外品:歯みがき粉、制汗剤、薬用化粧品、ヘアカラー、生理用ナプキンなど
医薬品と医薬部外品の見分け方
医薬品と医薬部外品を見分けるには、商品のパッケージに記載されている表示を確認するようにしましょう。医薬品や医薬部外品等は表示することが義務付けられています。
スーパーマーケットの薬売り場やドラッグストアで仕入れを行なう時は、自分で勝手に判断せず、商品外箱の表示を見て、医薬品は絶対に仕入れないようにしましょう。
表示例(医薬品)
表示例(医薬部外品)
Amazonのガイドライン
医薬品のガイドライン
Amazonのガイドラインでは医薬品や医薬部外品の出品に関してどのように表示されているかを確認しておきましょう。医薬品のガイドラインでは『一般用医薬品の出品には、医薬品店舗販売業または薬局開設の許可が必要です。』と記載されています。
逆の見方をすれば医薬品店舗販売業の許可を持っていて、Amazonの一般用医薬品出品審査に合格すれば一般用医薬品は出品できることになります。但しその場合であっても要指導医薬品または第1類医薬品は出品することを禁じられています。
医薬部外品のガイドライン
Amazonのガイドラインを確認すると医薬部外品は出品可能と記載されていますので問題はありません。
但し、Amazonガイドラインでは医薬部外品であっても下記の商品は出品禁止としています。
- 小分けにされた商品:販売目的で既製の商品をその容器、または被包から取り出して分割した商品の販売は禁止しています。
- 無許可輸入された商品:化粧品製造販売業許可を有していない日本国内の出品者が海外の業者から輸入した商品を出品することは禁止しています。
- 使用期限が切れている商品
- 開封または使用済みの商品
- メーカーオリジナルの包装の一部又は全部が欠落している商品(例:外箱無しで販売されている商品)
- 「試供品」「小売販売不可」の商品、または「試供品」「小売販売不可」などのラベルが貼られている商品
医薬部外品であってもAmazonガイドラインの出品禁止商品に該当しないかを確認してから仕入れることが必要となります。
まとめ
転売する商品として薬を仕入れる場合は違法となる可能性があります。十分に注意して仕入れるようにしましょう。
医薬品については『医薬品店舗販売業許可』を持っていないと販売できません。医薬部外品は基本的に転売することができますが、Amazonの出品禁止商品に該当する場合もありますので、注意深く確認してから仕入れ、転売を行なっていきましょう。
『医薬品』、『医薬部外品』の文字は薬の外箱に記載されています。必ず確認するようにしましょうね。