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チケット転売は違法です!【ダメ、絶対!】

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チケット転売 違法

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せどりや転売自体は違法ではありませんが、扱うと法律違反になってしまう商品はいくつかあります。せどらー御用達のAmazon、メルカリでも一発アウト、アカウント取り消し、最悪の場合は罰金や懲役が課されることも。

本記事では、そんな絶対に取り扱わないでほしい商品の中から、知らなかったでは済まされない、チケット転売について解説します!

具体的に禁止されているチケットの種類、処罰の内容を確認しておきましょう!

いとう社長

チケット転売はなぜ違法なのか?

チケット転売 違法

チケット転売のニュース、よく目にしますよね。人気のあるコンサートやスポーツイベントのチケットが、発売開始から買い占められ、高値で転売されているケースです。人気があるチケットは多少価格が高くても購入してしまうファンがいるため、問題になっていました。

昔はチケット転売といえばダフ屋の専売特許でしたが、フリマアプリやネットオークションが台頭してきてからは、個人でチケット転売をして荒稼ぎする人たちが出てきました。

以前は法律の整備もまだされておらず、都道府県が制定する迷惑禁止条例等で規制するしかなかったのですが、チケットを転売してはならないという、「チケット不正売買禁止法」という法律が施行されました。それによりチケットを高額転売することは法律違反となりました。

チケット不正売買禁止法って?

通称「チケット不正売買禁止法」、正式には「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」といいます。平成30年12月に公布、令和元年6月に施行されました。

違反すると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。

転売禁止のチケットとは?

転売が禁止されているチケットには条件があります。基本的には下記3つが当てはまると「特定興行入場券」と定義され、転売、ダメ、絶対!の一つになります。

①主催者の許可なしの売買が禁止されており、チケットに「禁止」と書かれている。
電子チケットの場合は画面への表示がある
②イベントの日時・場所・座席(座席指定ではない場合、入場資格者)などが決まっている
③座席指定の場合、購入者を確認する措置が取られていて、そのことがチケットに記載されている

どうでしょう?最近のチケット、大体これらの記載がありますよね?主催者側も転売を防ぐ措置を取っているということです。

転売しても違法にならないチケットはある?

逆に、転売できそうなチケットはあるか、と言われたら、・・・・・・あります。

  • 招待券など無料で配布されたチケット
  • 転売を禁止する旨の記載がないチケット
  • 日時指定のないチケット
  • 購入者などを確認していないチケットや、その旨を表示していないチケット

これらはチケット不正売買禁止法の禁止の対象ではないんです。ですから、全てのチケットの転売が違法かというとそういう訳ではありません。

でも、私はおすすめしません。世の中の「チケット転売」に対するアレルギー反応は大きいですし、ルールが変わることも普通にあります。ルール変更、追えますか?違法か合法かに少しでも自信がないなら、正々堂々と取引できる他の商品を扱った方が、精神的にだいぶ楽ですよ。

チケットの転売、何をしたら違法?

チケット転売 違法

では、どのような条件がそろうと違法になるのでしょうか。具体的に見てみましょう。

ポイントは「高値で売る」「転売目的での大量購入・販売」の2つ。罰金や懲役を課されることもあるので、必ず知っておきましょう。

チケット転売で禁止されていること

  • 買った時よりも高く売る
  • 転売を繰り返す
  • 一人で大量に買い付ける
  • 販売サイトで高値で売る

実際に売買が成立していなくても、繰り返し高く売ろうと購入した(転売目的がはっきりしている)時点でNGです。一人で大量の買い付けも転売目的とみなされます。

そして、買い手がつかなくても販売サイトで売ろうとしていること自体、NG。法に触れています。

チケット転売で逮捕される罪

  • チケット不正販売禁止法違反
  • 迷惑行為防止条例違反
  • 詐欺罪
  • 古物営業法違反

チケット転売、稼げそうだと手を出すと、これらの罪に問われることがあるんですね。チケット転売には手を出さない!ダメ、絶対!

安全にチケットを転売する方法

チケット転売 違法

とはいえ、転売目的ではなく、本当に自分が行くつもりで購入したチケットもあるでしょう。体調不良だったり、出張が入ってしまったり、何らかのやむをえない事情で誰かに譲りたい場合がありますよね。

その場合はどうしたらいいのでしょうか。

チケット転売の注意点

定価以下で売れば処罰はありません。

ただし、特定興行入場券は主催者が転売を禁止しています。会場で、本人確認の上入場するシステムです。そのため、チケットを譲ったり、定価より安く売ったとしても処罰はありませんが、安く買った人が入場できないおそれがあります。

リセールサービスを活用しよう!

じゃあ、どうしたらいいのか、というと、公式が案内しているリセールサービスを使うんです。

急遽行けなくなってしまった人用に、主催者側が用意している転売防止措置ともいえるこのサービス。リセールサービスを使えば、行けなくなったチケットを希望する人がいた場合、定価で売ることができるんです。

手数料がかかったり条件などがあったりしますが、合法で安全に取引ができます。

フリマサイトやオークションで転売して法律違反になるのは避けましょう。チケットを無駄にしたくない時には転売ではなく、リセールサービス一択です!

まとめ:チケット転売は違法!やむを得ず譲渡する場合はルールを確認しよう

チケット転売 違法

チケットの高額転売は、通称「チケット不正売買禁止法」によって禁止されている法律違反行為です。

都合がつかなくなりやむを得ずチケットを第三者に譲りたい時は、フリマサイトやオークションサイトで個人での転売取引をするのではなく、リセールサービスを使いましょう!

定額以下で譲れば処罰されないしいいんじゃないかと思うかもしれませんが、入場時の本人確認ができず、入場できないといったことが起こります。

チケットは、転売目的で購入しない、転売しない。やむをえない事情で売りたい時は、リセールサービスを使うことです。

いいですね、チケット転売には手を出さないでくださいね!

扱うと違法になる商品が他にもありますので気になる方はこちらをチェックしてみてください。

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